(目的)
第1条
この規程は、医療法人健佑会いちはら病院(以下「いちはら病院」)において必要な事項を定め、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする
(安全管理のための基本的な考え)
第2条
医療安全は医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、いちはら病院及び職員個人が、医療安全の必要性・重要性を病院及び自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹底する事がもっとも重要である。このため、いちはら病院は本指針を活用して、安全管理委員会を設置して医療安全管理体制を確立するとともに、院内の関係者の協議のもとに、独自の医療安全規程及び医療安全管理のためのマニュアル(以下「マニュアル」という)を作成する。また、ひやり・はっと事例及び医療事故の評価分析によりマニュアル等の定期的な見直し等行い、医療安全管理の強化充実を図る必要性がある。
(安全管理委員会の設置)
第3条
第1条の目的を達成するため、当院に安全管理委員会(以下「委員会」という)を設置する。「委員会」の規程は別に定める。
(リスクマネージャー(医療安全推進担当者)の配置)
第4条
各部門の医療安全管理の推進に資するため、リスクマネージャーを置く
2 任命
診療部門に1名、看護部門の各看護単位にそれぞれ1名、また、診療技術部門各科にそれぞれ1名置く他、必要な職員を院長が指名する。
☆委員会の構成員は、自動的にリスクマネージャーとなる。
3 リスクマネージャーの役割
1) 委員会で決定した事項を所属職員へ周知徹底すること
2) 職員のレポートの積極的な提出を促進するとともに、レポート記載内容の点検及び必要な指導を行うこと(報告文化の育成に努力する)
3) 「ひやり・はっと報告書」・「アクシデント報告書」の収集・統計的分析等、個別案件の分析及び医療事故予防対策の立案・検証を行うこと
4) 医療事故防止方法与び医療体制改善方法についての検討・提言を行う
5) 医療器材・機器、診療材料の安全性向上に関する提言を行うこと
6) 医療安全の推進に関する広報、研修、教育及び啓発を推進すること
7) 現場でのリスクマネジメント教育に努める
(職員の責務)
第5条
職員は、業務の遂行に当たっては、常日頃から患者への医療、看護等の実施、医療機器の取り扱いなどに当たって安全な医療を行うように細心の注意を払わなければならない。
(ひやりはっと、アクシデント報告及び評価分析)
第6条
(報告)
1) 院長は、医療安全管理に資するよう、ひやりはっと、アクシデント報告を推進する為の体制を整備する。「ひやりはっと報告」・「アクシデント報告書」の提出については、医療安全管理マニュアルによる。
2) ひやりはっと、アクシデントが発生した時は、当該事例を体験した職員は別に定める「ひやりはっと報告書」「アクシデント報告書」を積極的に提出する。
3) リスクマネージャーは、「ひやりはっと報告」「アクシデント報告」から当該部門及び関係する部門に潜むシステム自体のエラー発生要因を把握してリスクの重大性、リスクの予測の可否、及びシステム改善の必要性等、必要事項を記載して看護部長に提出する
4) 「ひやりはっと報告書」「アクシデント報告書」は主幹事務局において3年間保管する
2 分析
委員会は「ひやりはっと報告書」「アクシデント報告書」について効果的な分析を行い必要に応じて当該報告の原因、種類、内容等詳細な分析をおこなう。
3 活用
委員会は、分析結果を職員に周知徹底する。また、分析結果に基づき、マニュアルの改訂等の必要な改善策を立案し、安全対策に反映させる。
(医療事故の報告)
第7条
医療事故が発生した場合の報告手順と対応、院内に置ける報告の方法、患者・家族への対応、事実経過の記録、重大事故の公表等に関しては、医療事故発生時の対応要領による。
2医療事故報告書に保管
医療事故報告書については、委員会において、同報告の記載日から起算して10年間保管する
(医療従事者・患者間の情報の共有)
第8条
患者との信頼関係を築くため、積極的に情報開示を行う。
2 本指針はホームページに掲載するとともに、患者及び家族からの閲覧の求めがあった場合にはこれに応じるものとする。
(患者からの相談への対応)
第9条
患者・家族への安全で安心できる医療サービスを提供する
1)患者様相談窓口を設置する
2)患者・家族の種々の相談に対し、適切かつ親切に対応する。
3)相談内容から問題点、課題を見つけ、医療安全並びに患者サービスの改善に生かす
(医療安全管理のための職員研修)
第10条
個人の職員に安全に対する意識、安全業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上等を図るため医療に関わる安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について、職員に対して以下の研修を行う。
1)医療機関全体に共通する安全管理に関する内容とする。
2)医療に関わる場所において業務に従事するものとする。
3)年2回程度定期的に開催し、それ以上に応じて開催する。
4)実施内容について記録を行う。
5)業務により参加できなかった職員に対して、研修内容を回覧等で周知徹底する


